周防ケーブルネット

ケーブルテレビ


インターネット接続サービス契約約款

第1章 総則

第1条 (約款の適用)
当社は、この有線テレビジョン放送施設(有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第二項に規定する有線テレビジョン放送施設及びこれに接続される受信設備をいう。)の線路(有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第二条第二項に規定する有線電気通信設備であって、他の電気通信事業者により提供されるものを除く。)と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービス契約約款(以下「約款」といいます。)、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。以下「事業法」といいます。)第三十一条第一項の規定に基づき総務大臣に届け出たインターネット接続サービスに係る料金表(以下「料金表」といいます。)並びに当社が別に定める電気通信事業法施行規則(昭和六十年総務省令第二十五条。以下「事業法施行規則」といいます。)第二十一条の二に規定する事項及び事業法施行規則第十九条の二各号に掲げる料金により、インターネット接続サービスを提供します。


第2条 (約款の変更)

当社は、事業法の規定による標準契約約款の変更を受けて、又は事業法の規定に基づき総務大臣の認可を受けて、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。


第3条 (用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

用語 用語の意味
1、電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
2、電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること。その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること
3、電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備
4、電気通信回線 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備
5、インターネット接続サービス 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス
6、契約 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約
7、契約者 当社と契約を締結している者
8、契約者回線 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線
9、端末設備 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの
10、端末接続装置 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備
11、自営端末設備 契約者が設置する端末設備
13、相互接続事業者 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者
14、技術基準 端末設備等規則(昭和六十年総務省令第三十一号)で定める技術基準
15、消費税相当額 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六条)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額

第2章 契約

第4条 (インターネット接続サービスの種類等)
契約には、料金表に規定する種類、種別、品目等があります。


第5条 (契約の単位)
当社は、契約者回線一回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は1の契約につき1人に限ります。


第6条 (最低利用期間)
  1. インターネット接続サービスには10ヶ月の最低利用期間があります。
  2. 契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表の定めにより解除料を支払っていただきます。

第7条 (契約者回線の終端)
  1. 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
  2. 当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。

第8条 (契約申込みの方法)

契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を提出していただきます。

  1. 料金表に定めるインターネット接続サービスの種類、種別、品目等
  2. 契約者回線の終端とする場所
  3. その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項

第9条 (契約申込みの承諾)
  1. 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。
  2. 当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
  3. 当社は、第一項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
    • (1)  契約者回線を設置し、又は保守をすることが技術上著しく困難なとき。
    • (2)  契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
    • (3)  加入申込者が、この約款及び別表(加入者情報の保護に関する基本方針(以下「宣言書」という)及び料金表)の全部または一部に了承せず、正常なサービスの提供が困難な場合。
    • (4)  加入申込者が未成年であり、法定代理人の同意を得ていない場合。
    • (5)  その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

第10条 (契約者回線の移転)
  1. 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物における、契約者回線の移転を請求できます。
  2. 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
  3. 当社は、第一項の請求があったときは、第九条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
  4. 第一項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。

第11条 (インターネット接続サービスの利用の一時停止)
  1. 当社は、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時停止(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
  2. 前項の一時停止期間は、1ヶ月単位を基本とし、最長6ヶ月とします。期間が満了した場合は自動的にサービスが再開されるものとします。
  3. 停止ならびに再開時には、料金表に規定する手数料を要します。
  4. 一時停止期間終了後、放送サービスを再開した日の属する月から6ヶ月を経過していない場合は一時停止が出来ないものとします。
  5. 当社は、加入世帯ごとに、一時停止および再開を取り扱います。

第12条 (その他の契約内容の変更)
  1. 当社は、契約者から請求があったときは、第八条(契約申込みの方法)第三号に規定する契約内容の変更を行います。
  2. 前項の請求があったときは、当社は、第九条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。

第13条 (譲渡の禁止)
契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。


第14条 (契約者が行う契約の解除)
  1. 契約者は加入契約を解除しようとする場合、解除を希望する日の14日以上前に文書により当社に通知していただきます。
  2. 契約者は解除の場合、第二十条の規定による利用料を含む全ての料金(解除月の月額利用料も含む)を当該解除の日の属する月末までに精算していただきます。
  3. 解除の場合、加入契約料の払い戻しはいたしません。
  4. 解除の場合、当社はサービスの提供を停止するとともに、契約者の最寄りのクロージャーからONUまでの引込工事負担金(以下「引込工事費」といいます)に係る施工部分および機器等を撤去し、契約者は、別に定める加入契約解除に伴う工事費を支払うとともに、撤去に伴う契約者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の回復を契約者の負担にて行います。

第15条 (当社が行う契約の解除)
  1. 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
    • (1)  第十八条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
    • (2)  電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
  2. 第十八条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第一号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
  3. 当社は前項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
  4. 当社は、第一項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。契約者は、別に定める加入契約解除に伴う工事費を支払うとともに、撤去に伴う契約者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の回復を契約者の負担にて行います。

第3章 付加機能

第16条 (付加機能の提供等)
当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。

第4章 利用中止及び利用停止

第17条 (利用中止)

  1. 当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
    • (1)  当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
    • (2)  第十九条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。
  2. 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
  3. 前二項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第18条 (利用停止)

当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、六か月以内で当社が定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。

  1. 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
  2. 契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
  3. 第三十二条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
  4. 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
  5. 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
  6. 違法に、または明らかに公序良俗に反する態様において当社インターネット接続サービスを利用したとき。
  7. 【参考】違法行為の例
    • (1)  他人の知的財産権(特許権、著作権、肖像権、商標権など)及びその他の権利を侵害または侵害する恐れのある行為。
    • (2)  他人の財産もしくはプライバシーを侵害または侵害する恐れのある行為。
    • (3)  他人を誹謗中傷し、または名誉もしくは信用を毀損する行為。
    • (4)  詐欺、業務妨害などの犯罪行為、またはこれを誘発もしくは扇動する行為。
    • (5)  わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待にあたる画像もしくは文章を送信し、または掲載する行為。
    • (6)  ねずみ講などを開設し、又は勧誘する行為。
    • (7)  利用しうる他人の情報やデータを改竄もしくは消去する行為。
    • (8)  他人になりすましてインターネットサービスを利用する行為。
    • (9)  有害なコンピュータープログラムなどを送信する行為。
    • (10)  本人同意を得ることなく不特定多数の者に広告宣伝や勧誘などのメールを発信する行為。
    • (11)  その他公序良俗に反し、もしくは他人の権利を著しく侵害する行為。
当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。

第5章 利用の制限

第19条 (利用の制限)

  1. 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
  2. 通信が著しくふくそう(輻輳、ネットワーク上で多量のトラフィックが発生し、通常の送受信が困難な状態になること)したときは通信が相手先に着信しないことがあります。
  3. インターネット接続サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。

第6章 料金等

第1節 料金
第20条 (料金の適用)
  1. 当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、加入料、利用料、端末接続装置利用料、付加機能使用料、手続きに関する料金及び工事に関する費用とし、料金表(料金表及び当社が別に定める事業法施行規則第十九条の二各号に掲げる料金をいいます。以下同じとします。)に定めるところによります。
  2. 料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。

第2節 料金の支払義務
第21条 (利用料等の支払義務)
  1. 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日)の属する月から起算して、契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日)の属する月までの期間(提供を開始した月と解除又は廃止があった月が同一の月である場合は一ヶ月とします。)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金額に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。
  2. 前項の期間において、継続して10日間以上インターネット接続サービスが利用できなかった場合、当該月分の利用料は無料とします。ただし、天災地変その他当社の責に帰すことのできない事由によるサービスの停止の場合は、この限りではありません。
第22条 (加入料の支払義務)

契約者は、第八条(契約申込みの方法)の規定に基づき契約の申込みを行い当社がこれを承諾したときは、料金表に規定する加入料の支払を要します。


第23条 (手続きに関する料金の支払義務)

契約者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。


第24条 (工事に関する費用の支払義務)
  1. 契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において、「解除等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
  2. 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。

第7章 保守

第25条 (当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和六十年総務省令第三十号)に適合するよう維持します。

第26条 (契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準に適合するよう維持していただきます。

第27条 (設備の修理又は復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。

第28条 (契約者の切分け責任)

  1. 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信設備その他の電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
  2. 前項の確認に際して、契約者から請求があった場合には、当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
  3. 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。

第8章 損害賠償

第29条 (責任の制限)
当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社が契約者及び加入申込者に対し負担する責任は、いかなる場合であれ、加入契約料相当額の限度とする損害賠償責任に限られ、これ以外は何らかの責任を負いません。なお次に該当する場合には、当該損害賠償責任は発生しないものとします。

  • (1)  天災地変その他、当社の責に帰さない事由等により放送サービスの提供の中止を余儀なくされた場合。
  • (2)  当社の責に帰さない事由等により機器が正常に動作しなかったことにより不具合が生じた場合。

第30条 (免責)
  1. 当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
  2. 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。

第9章 雑則

第31条 (承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときはその請求を承諾しないことがあります。

第32条 (利用に係る契約者の義務)
  1. 当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
  2. 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
  3. 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
  4. 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
  5. 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
  6. 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
  7. 契約者は、前四項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。

第33条 (相互接続事業者のインターネット接続サービス)
  1. 契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することになります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この契約に基づき料金を請求することを承認していただきます。
  2. 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。

第34条 (営業区域)
営業区域は、当社が別に定めるところによります。

第35条 (加入者個人情報の取扱い)
  1. 当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57 号、個人情報の保護に関する基本方針(平成16 年4 月2 日閣議決定)、及び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成16 年8 月31 日総務省告示第696 号。以下「指針」という)に基づくほか、当社が定める基本方針(以下「宣言書」という)及びこの約款に基づいて適正に取扱います。
  2. 当社の宣言書には、当社が保有する加入者個人情報に関し、利用目的、加入者個人情報により識別される特定の個人(以下「本人」という)が当社に対して行う各種求めに関する手続き、苦情処理の手続き、その他取扱いに関し必要な事項を定め、これを当社ウェブサイトにおいて公表します。当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、加入者個人情報を取り扱うとともに、保有する加入者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
第10章 メールウイルスチェックサービス

第36条 (ウイルスチェックサービスの内容)
ウイルスチェックサービス(以下「本サービス」という)とはウイルスチェックソフトを利用して、インターネット上で送受信される電子メールに対し、ウイルス検知と削除を行うサービスをいいます。
本サービスでは、「suo-cable.net」のメールアドレスで送受信されるメール及び添付ファイルをウイルスチェックの対象とします。

第37条 (責任の制限)
当社は、本ソフトウェアが有する機能、性能及びその他の仕様で本サービスを提供するものとし、本サービスを使ってのコンピュータウイルスの検知と駆除において全てのコンピュータウイルスの検知と駆除を保障するものではありません。 本サービスの利用に起因して、利用者またはその他の第三者に生じた結果的損害、付随的損害及び逸失利益に対して、当社は一切の責任を負いません。

第38条 (サービスの提供)
本サービスは「suo-cable.net」の全メールアドレスに対し、無料で付加されるサービスです。

附則
  1. この契約約款は、平成21年8月1日から施行します。
  2. この契約約款に定めのない事項は、当社が発行する「有線テレビジョン放送施設加入契約約款」の定めにしたがいます。
【料金表】
- 初期費用 -
料金表 数量 単位 金額 規格
本体価格 税込(10%)
周防ケーブルネット加入金130,00033,000 
インターネット標準工事135,00038,500ケーブルテレビ同時加入の場合は\10,000
- 利用料 -
料金表 数量 単位 金額 規格
本体価格 税込(10%)
100Mコース(一般戸建住宅)14,0004,400プロバイダ料金含む、メールアカウント(5GB)1個付き、ベストエフォート100M
アパート・マンション(集合住宅)12,8383,122共同住宅等で、一台の端末機器を共有
セットプラン(インターネット・ミニプラン)14,7005,170テレビサービスと同時利用割引
セットプラン(インターネット・ライトプラン)15,7006,270テレビサービスと同時利用割引
セットプラン(インターネット・プレミアムプラン)16,7007,370テレビサービスと同時利用割引
セットプラン(インターネット・プラスプラン)16,7007,370テレビサービスと同時利用割引
- 付加機能使用料 -
料金表 数量 単位 金額 規格
本体価格 税込(10%)
ウィルスバスター月額版1ライセンス1429472 
追加メールアカウント1個1100110 
グローバルIPアドレス払い出し1200220 
- 損害金等 -  
料金表 数量 単位 金額 規格
本体価格 税込(10%)
ONU破損・減失135,00038,500 
HCNA(集合住宅用子機)110,00011,000
- その他費用 -
料金表 数量 単位 金額 規格
本体価格 税込(10%)
解約金112,00013,200 
違約金 (10か月未満での解約)120,00022,000最低利用期間に満たない期間での契約解除